Ken’sわくわく健康コラム Vol.1

朝食のフルーツジュース
皆さんこんにちは!
今回より「Ken’sわくわく健康コラム」をスタートいたします。
Ken’sのホームページを見ていただく全ての皆様へ、健康に関する情報や話題をお届けします。
このコラムを通じて、皆様の健康に関する話題や知識、健康維持、体力維持など、皆さまの情報源としてお役立ていただければと思います。

難しい健康食品のラベル表示

第1回目は「難しい健康食品のラベル表示」という内容でお届けします。
よく店頭で健康食品を手に取って見たときに、パッケージやラベルにひと通り目を通してみたものの、どこにも効果や効能が書いてなく、結局「何が良いのか分からない」・「どのように効果があるのか分からない」と思った経験はありませんか?
一見不親切なラベル表示ですが、実は「書いていない」のではなく、正しくは「書けない」のが実情なのです。それではなぜそんな大事なことが「書けない」のでしょうか。
健康食品は、その名の通りあくまで「食品」であり、健康に良いからといって医薬品的な効能効果を記載することは薬機法(医薬品医療機器等法)で禁止されています。
この薬機法についての詳細は割愛しますが、簡単に言うと効果や効能、病気の予防や治癒、長寿、延命などに関する表現(治る、効くなど)はNGとされています。
よく商品の近くにPOPやパンフレットが置いてあって、そのPOPやパンフレットで商品に含まれている成分の効果の説明や効能を謳ったりしています。
直接この商品が○○に(病名や症状)効くとは言えないので、POPで間接的に説明を行い、隣に置いてある商品にはその成分が含まれている(から効果がある)といった方法で購入に結び付けるという作戦を取っているとことが多い様に思います。テレビ通販もそのように制作している番組が多い様に思います。(かなりグレーな方法ですが…)
また、健康食品の中でも以下の3種類はその成分の効果・効能を謳うことが許されます。

1:特定保健用食品(個別許可制)

いわゆる「トクホ」と呼ばれるものです。
特定保健用食品とは、「特別の用途」の1つである「特定の保健の用途」に適する旨の表示をすることについて、消費者庁長官の許可を受けた食品です。
特定保健用食品は、身体の生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、特定の保健効果が科学的に証明されたものとして、有効性や安全性の審査を受けているため、一定の保健の効果の表示が認められています。

2:栄養機能食品(自己認証制)

栄養機能食品とは、栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品です。
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の機能を表示するものをいいます。 1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル)を摂れない場合に、その補給・補完のために利用することを目的とした食品です。

3:機能性表示食品(届出制)

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品には、科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た特定の保健の目的が期待できる内容が表示されます。この表示可能な機能性の範囲には、部位も含めた健康維持・増進に関する表現が含まれますが、あくまでも医薬品ではないので、疾病名など疾病を想起される表現はできません。


いかがでしたでしょうか。
専門用語で難しいうえに分かりにくいですよね。これでも以前と比べたらだいぶ表現が緩和されてきたんですよ。
健康食品を買うときに一番大切なことは、ご自分で納得してから購入することです。
なんとなく良さそうでも、良くわからないときはスマホ等で調べてみたり、誰かに相談して理解してから購入すると良いと思います。


それではまた次回、お会いしましょう。