Ken’s オリジナルドリンク 誕生エピソード

【お知らせ】

ただいまオトクなクエン酸ドリンクキャンペーンを実施中!
期間:8/1~8/31まで(千葉校、四街道校、成田校、海浜幕張校、ホテルニューオータニ幕張校)
期間中にクエン酸αPLUSを5個以上ご購入いただくと、お値段がオトクな30%offになります!
さらに今だけ「クリスタルガイザー1本 + クエン酸αPLUS1包」を1セットプレゼント!!

また、夏を乗り切ろう!応援キャンペーンとして期間中は
「クリスタルガイザー1本 + クエン酸αPLUS1包」を1セット150円(税込)で特価販売しています。
もちろんキンキンに冷えてますよ。

クエン酸の疲労回復の効果は有名ですが、体内でエネルギーを作る作用があります。運動を行う人ととても相性がいいクエン酸ですが、カルシウムの摂取促進や尿酸値が高めの方にも良いようです。
クエン酸ドリンクαPLUSはうれしい砂糖不使用。
この機会にぜひお買い求めください。


~・~・~・~・~・~・誕生エピソード~・~・~・~・~・~・~・
製造工場と直接対話できるから実現した

~ 砂糖不使用へのこだわり ~ 


 長時間競技を行うアスリートの中には、水分補給に炭酸を抜いたコーラ等を飲む人もいます。これは、体内のエネルギーが枯渇した状態ですぐにエネルギーとなる糖類を効率よく摂取するためです。ただ、これは万全な体調管理を行っているアスリートの話で、毎日の食事で過剰な糖類を摂ってしまうほとんどの方は、基本的に糖類が不足することはありません。
 むしろ普段の水分補給に糖類のたくさん入った清涼飲料水を飲んでいると、知らず知らずのうちに糖類の摂り過ぎ傾向になってしまい、最悪の場合ペットボトル症候群と呼ばれる急性の糖尿病等になる恐れすらあります。
 「何とか糖類の摂取量を少なくできないか」企画当初から私たちの願いでした。
 厚生労働省によると一般成人の1日の糖類摂取推奨量は40g~50gとされています。
スポーツドリンクの場合100mlあたり約6g前後の砂糖が含まれているので、2リットルでは約120gの砂糖を摂取することになります。( 角砂糖3.5g計算で34個以上!)
 特にドリンク類に使われる糖類(ブドウ糖・果糖)は単糖類と呼ばれ、体内への吸収が早い糖類です。
これを毎日飲めば、、、恐ろしくなりますね。
 最近はドリンク類のバーコードを読み取ると、その中に入っている糖類の量を角砂糖の数に変換表示するアプリもあるくらい糖類の摂取量を気にする人が増えています。
 運動時の水分補給はできるだけ糖類を使用していない飲み物を飲んでもらいたいという、我々の想いからクエン酸ドリンクαPLUSを企画し、砂糖不使用というひとつの形を実現することができました。

クエン酸ドリンクαPLUSは、
全ての方にカラダにいいものを
飲んで欲しいという強い想いから誕生しました。

Ken’sわくわく健康コラム Vol.1

朝食のフルーツジュース
皆さんこんにちは!
今回より「Ken’sわくわく健康コラム」をスタートいたします。
Ken’sのホームページを見ていただく全ての皆様へ、健康に関する情報や話題をお届けします。
このコラムを通じて、皆様の健康に関する話題や知識、健康維持、体力維持など、皆さまの情報源としてお役立ていただければと思います。

難しい健康食品のラベル表示

第1回目は「難しい健康食品のラベル表示」という内容でお届けします。
よく店頭で健康食品を手に取って見たときに、パッケージやラベルにひと通り目を通してみたものの、どこにも効果や効能が書いてなく、結局「何が良いのか分からない」・「どのように効果があるのか分からない」と思った経験はありませんか?
一見不親切なラベル表示ですが、実は「書いていない」のではなく、正しくは「書けない」のが実情なのです。それではなぜそんな大事なことが「書けない」のでしょうか。
健康食品は、その名の通りあくまで「食品」であり、健康に良いからといって医薬品的な効能効果を記載することは薬機法(医薬品医療機器等法)で禁止されています。
この薬機法についての詳細は割愛しますが、簡単に言うと効果や効能、病気の予防や治癒、長寿、延命などに関する表現(治る、効くなど)はNGとされています。
よく商品の近くにPOPやパンフレットが置いてあって、そのPOPやパンフレットで商品に含まれている成分の効果の説明や効能を謳ったりしています。
直接この商品が○○に(病名や症状)効くとは言えないので、POPで間接的に説明を行い、隣に置いてある商品にはその成分が含まれている(から効果がある)といった方法で購入に結び付けるという作戦を取っているとことが多い様に思います。テレビ通販もそのように制作している番組が多い様に思います。(かなりグレーな方法ですが…)
また、健康食品の中でも以下の3種類はその成分の効果・効能を謳うことが許されます。

1:特定保健用食品(個別許可制)

いわゆる「トクホ」と呼ばれるものです。
特定保健用食品とは、「特別の用途」の1つである「特定の保健の用途」に適する旨の表示をすることについて、消費者庁長官の許可を受けた食品です。
特定保健用食品は、身体の生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、特定の保健効果が科学的に証明されたものとして、有効性や安全性の審査を受けているため、一定の保健の効果の表示が認められています。

2:栄養機能食品(自己認証制)

栄養機能食品とは、栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品です。
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の機能を表示するものをいいます。 1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル)を摂れない場合に、その補給・補完のために利用することを目的とした食品です。

3:機能性表示食品(届出制)

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品には、科学的根拠を基にした機能性について、消費者庁長官に届け出た特定の保健の目的が期待できる内容が表示されます。この表示可能な機能性の範囲には、部位も含めた健康維持・増進に関する表現が含まれますが、あくまでも医薬品ではないので、疾病名など疾病を想起される表現はできません。


いかがでしたでしょうか。
専門用語で難しいうえに分かりにくいですよね。これでも以前と比べたらだいぶ表現が緩和されてきたんですよ。
健康食品を買うときに一番大切なことは、ご自分で納得してから購入することです。
なんとなく良さそうでも、良くわからないときはスマホ等で調べてみたり、誰かに相談して理解してから購入すると良いと思います。


それではまた次回、お会いしましょう。